廃棄物処理法に関する疑義照会(案) 1 事案 A社は大型家具の販売業者である。販売に際し、消費者が使用済み家具の引き取りを希望した場合には、A社は、料金を徴収したうえで、商品の納品業務を委託している運送会社B社(産業廃棄物収集運搬業の許可を有する者)へ、使用済み家具の回収を依頼している。 回収した使用済み家具は、B社によりA社倉庫まで運搬され、その後、A社が自社の廃棄物として産業廃棄物処理業者へ処理委託している。 A社は、徴収する料金について、「宅内からの搬出作業にかかる対価であり、廃棄物の処理費用には充当していない」と説明しており、一連の引取り行為は、令和2年3月30日付け環循規発第2003301号に規定する下取り行為であると主張している。 2 質問 ・「宅内からの搬出作業にかかる対価」と称し徴収した料金が、間接的に処理費用へ充当されるなど、実質的に消費者が処理費用を負担していると判断できる場合には、当該引き取り行為は下取り行為ではないと判断して差し支えないか。 ・仮にA社が引き取り時のスキームを改め、下取り行為が成立すると判断できる場合に、以下の解釈は正しいか。 - 下取り品の排出者はA社であり、廃棄物の発生場所は消費者宅である。廃棄物の区分は、下取り品が産業廃棄物の種類(20種類)に該当する場合は産業廃棄物、それ以外であれば事業系一般廃棄物である。よって、下取り品を消費者宅からA社倉庫へ運搬できる者は、排出者であるA社又は、下取り品が産業廃棄物であれば産業廃棄物処理業の許可を有した者、事業系一般廃棄物であれば一般廃棄物処理業の許可を有した者である。